山林を処分されたA様の場合

ご購入を過去にされたのはA様のお父様です。お父様がお亡くなりになり、A様とご姉妹の3名が相続されました。数年前に市の土手拡張のお話が合ったらしく、市より賃貸としてその山林の提供を打診されたそうです。協議を進めるうちに、現在手付かずで放置されている雑木林をA様の自己負担にて伐採することが条件だと知らされました。

もともと開発の話があったものをお父様が購入されましたがその話も立ち消えとなり、生前に売却を画策しましたが一切購入希望者も見つからなかった山林です。実際相続をされた直後に道路に面した木々を伐採するよう行政から連絡があり、その際は地元業者に60万円ほど支払い依頼されたそうです。固定資産税は微々たるものでしたが、今後の手入れが困難と判断され処分を希望されました。

ただ(無料)でもいいから処分したい。

山林の譲渡の場合にも費用が発生します。山林とはいえ土地であることに変わりありません。新たな所有者に名義変更をし、登記しなおさなければならず、司法書士などに依頼する費用が発生します。もらってくれる人が仮にいたとしても、その費用を処分する側が負担する場合もあるのです。

さいわいA様の場合、山林を持ちたい方がいらっしゃったのでお引き取りさせていただきました。山林は5か所に分かれていました。A様も実際にそちらに足を運ばれたことはありません。名義変更ならびに登記費用は合計30万円弱でしたが、引き取り希望者B様の負担にて処理させていただくことができました。

一緒に山林を相続されたご姉妹様たちも今回の処分に賛成され、書類にご捺印いただきました。相続の場合おひとりではなく複数名に持ち分がある場合が多く、全員の同意が必要となります。無事に書類を準備し登記を完了させ、A様は山林を処分できました。「自分の子供たちに同じ苦労はさせたくないので自身の代で処理できてよかった」とおっしゃっていました。ご姉妹様たちも同じ思いでしょう。

次は山林を探しておられたB様のお話です。

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