山林を新たに購入された方は手放したいとは思われないでしょうが、処分したいと考える方の多くは相続で山林を手にした方です。
山林を所有しているだけであっても固定資産税を毎年支払わなければいけません。また、山林の所有者が亡くなると山林に相続税が課税され、相続されるご子息様が相続税を支払う必要があります。そのため、山林を売却しようと思う方は多いのですが買い手を見つけるのは簡単ではありません。
基本的に山林の所有権を放棄することは認められていません。たしかに山林の所有者が亡くなり相続人が全員相続放棄をすると山林を放棄することができます。ただし、相続放棄した場合はすべての遺産を放棄することになり、不要な山林のみ放棄とはいきません。
相続などで予期せずに山林を所有されるようになった方々の場合、見たこともない山林に固定資産税が発生しているのが現状です。さらに市街地に比較的近い山林や、道路に面している山林などには所有者の方による管理義務が発生することも。(崩落の防止処置や樹木の伐採等)ご自身のお子様に不要な山林を相続させないように処分を検討される方が増えています。
森bankでは、不要な山林を引き取るサービスをおこなっております。引き取った山林を調査分類し、管理し維持できる方々活用して頂く橋渡しをしております。基本的には引き取っていただく相手方に名義変更の費用や調査費用、正常な状態に戻す再生費用を負担いただきますが、山林の状態や立地等でお引き取りできない場合や、名義変更等費用の必要なものもございます。ご了承ください。
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